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○死因贈与契約書作成○
特定の人に死後財産を譲りたい場合、遺言にその旨を書いておくという方法があります。しかし、遺言はたとえ公正証書遺言にしたとしても、受贈者(遺贈を受ける人)に何の断りもなく撤回することができます。つまり、遺贈を受ける約束をしたとしても、ご本人が亡くなってみたら遺贈は撤回されてたということが起こりえます。
そこで、亡くなったら財産を譲るということを双方の合意で契約にしておくということが考えられます。これを死因贈与契約といいます。
−死因贈与契約を確実に行うためには−
1)公正証書を作成する。
2)死因贈与契約執行者を指定する(行政書士ならより安心)。
3)負担付きの場合には、その内容を明確に契約書に記載する。
4)不動産なら仮登記ができる場合もある。
○死因贈与契約書を公正証書で作成する
せっかく死因贈与契約を結ぶのであれば公正証書を作成した方がよいでしょう。死因贈与は本人の死亡後に行われるので、相続人とのトラブルを未然に防止するためにも公正証書にしておいた方が安心です。
○知らない間に撤回はされないためには
通常の贈与なら贈与契約書を交わしておけば、知らない間に撤回されてしまうということはなくなるはずです。しかし、死因贈与の場合、遺贈に準ずる扱いをすることになっているため、たとえ公正証書で契約書を作成したとしても遺言で撤回する旨の記載をしたり、他の人に遺贈や相続させる旨の記載がされると先にした死因贈与契約が撤回された扱いになってしまいます。
○負担付死因贈与契約
財産を贈与する代わりに一定の負担をすることを約束する契約を負担付き贈与といいます。これを死因贈与に関してあてはめて、生前に介護などのお世話をする代わりに一定の財産を贈与するといった契約が可能です。これを負担付死因贈与契約といい、負担の内容を明らかにして書面にしておけば負担を履行した程度に応じて遺贈の撤回ができなくなります。
しかし、介護などの負担をともなわない死因贈与契約では一方的な撤回を防ぐ方法は無いのでしょうか。
○生前に仮登記ができます
不動産を目的とする相続や遺贈で本人の生前に当該不動産の移転仮登記をしておくということはできません。しかし、死因贈与契約の場合には「始期付所有権移転仮登記(始期 何某死亡)」という形で仮登記をしておくことが認められています。
○死因贈与契約執行者
死因贈与契約執行者を定めておくことをおすすめします。
死因贈与契約を結び公正証書を作成すれば法的には贈与者の死亡により当然に贈与が受けられますが、現実に贈与を受けるためには原則として相続人全員の協力が必要です。相続人の一人でも贈与の実行に協力しない場合、裁判など法的手続きによらなければならない場合があります。
死因贈与契約執行者を定めておくと、相続人の協力を得なくとも不動産の移転登記が行えます。死因贈与契約執行者は有資格者である必要はないので知人に頼んでもよいわけですが、行政書士など専門家を指定しておいた方が安心でしょう。
○原田行政書士事務所○
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