原田行政書士事務所は法的に保護されるべきあなたの権利を守るお手伝いを致します。
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○内容証明郵便○ ※内容証明郵便を使う目的は 言った言わないの水掛け論を防ぐために、「私はあなたに、こう言いました」と言う証拠づくりを低コストで確実に行う方法です。 裁判でも確実な証拠になります。そのため、逆にムダな裁判を防げます、負けるとわかっていれば、わざわざ訴訟提起する人はいないからです。仮に裁判になっても、証拠収集の手間もコストも節約できます。 ※内容証明郵便はどうやって出すの 1)一定の様式(20文字×26行で同じ文書を3通作るなど)に従って作成します。 2)作成した文書を封をせずに郵便局に持っていきます。 3)郵便局は内容が同一であることを確認した上で局長印を押し、封をして宛先に届けてくれます。 4)オプションで配達証明付きにすることができます、必ずそうした方がよいでしょう。 3通の文書の内、一通は相手に送付されます、一通は郵便局に保管されます、一通は自分の控えになります。 注)相手が受け取り拒否をしたとしても受け取ったとみなされるので、相手が中身を読んだことになります。しかし、相手が不在(居留守でも)で不在通知がされた場合で相手が取りに来ない場合(内容証明郵便とわかっていれば取りに行かない場合が多いでしょう)には受け取ったことになりません(ここが内容証明郵便の弱点)。それを防ぐために自分で出さずに代理人(行政書士など)に依頼するという人もいます(絶対ではないですが、多くの場合効果的です)。 ※内容証明郵便を使うのはこんな時 借金の催促をしたい: 一時的な時効中断の効果があります(あくまでも一時的です)。相手に、こちらが本気だということが伝わるので、弁済して貰えることも、結構ありますよ。 債権譲渡の通知: 「債権を○○さんに譲りました」という通知を内容証明郵便ですることで、債務者および第三者に対して債権譲渡の効果を主張できるようになります。絶対、内容証明郵便じゃなきゃいけないわけではないのですが、他に有効な方法も無いので内容証明郵便で通知するのが決まりみたいなものです。 契約解除したい: 期限になっても契約どおり債務の履行がされない場合、一般に「○日以内に履行がなければ契約を解除します。」という旨を内容証明郵便で通知することで、○日経過後一方的に契約解除を宣言できるようになります(契約の種類やその性質、特約の有無により解除できない場合もあります:解除できるケースかどうか専門家に相談した方がよいでしょう)。 クーリングオフしたい: クーリングオフの場合なにも内容証明郵便で出さなくても官製葉書に解除する旨を書いて投函(投函前にコピーは取った方が良い)で十分な場合も多い(並みの業者なら期間内の申し入れなら法律の趣旨に則って無条件で受け入れるでしょう)。しかし、相手が程度の良くない業者である場合には内容証明郵便にした方が安全で確実となります。 未払い賃金の請求: 労働基準監督署に申し立てるという必殺技がありますが、社長がちょっと可哀想と思う方はまず内容証明郵便を出す方が穏便に済ませられる場合もあります(ケースバイケース)。 夫(妻)の浮気相手に警告: 会って話し合うよりはずっと穏便に済んで、しかも効果的な場合があります。 まだまだ、いろいろな場合に利用できます。「訴えてやる!」といったところで訴訟を提起するには暇とお金が必要ですが、内容証明郵便なら手軽だし、それで終局解決できる事件も多いのです。 注意!争いが避けられないような場合や争わなければ一方的に不利な状況に甘んじなければならないような場合には内容証明郵便は大変有効です。しかし、内容証明郵便による通知は相手方から見ると宣戦布告ととられます。今後もおつき合いを続けていかなければならない相手に対しては、出す前によく考えてからにした方がよいでしょう。 ○原田行政書士事務所○ 063-0031 札幌市西区西野一条5丁目4番20号ルネ西野506号 TEL011−667−6841 FAX011−667−6843 |
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