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○公正証書○

※公正証書で作ることできる文書(一例です)

金銭消費貸借契約書:
お金貸し借りの契約書

賃貸借(又は地上権)契約書:
定期借地権契約は公正証書など文書を交わす必要があります。事業用借地権契約は必ず公正証書を交わす必要があります。

死因贈与契約書:
遺言は遺言者が一方的に撤回できますが、死因贈与契約を交わした場合、贈与者に対しても拘束力が生じます。

請負契約書:
当事者双方の権利義務が明確になります、必ず期限どおりに仕事を完了してもらいたい(発注者側)、莫大なコストをかける仕事になるので万一請負代金の支払いがされないと大変困る(受注者側)、という双方の心配を解消します。

公正証書遺言:
公正証書がもっとも活躍するのが遺言です。相続人間のもめ事を防ぎます。他の遺言方法と異なり裁判所の検認手続きが不要になります。

財産分与合意書:
覚書(おぼえがき)でも有効ですが、公正証書にしておけば絶対安心です。

遺産分割協議書:
苦労して合意にこぎつけても相続人中の一人の気が変わって、もめ直しではたまりません。また、不動産の登記申請の際、印鑑証明書の添付が不要になります(司法書士に対する委任状に添付する義務者の印鑑証明書などが別途必要なケースはあり得ます)。

上記は一例です。その他にも公正証書にすることが可能な文書は多々あります。

※公正証書の良いところ

 通常の契約書は私文書ですが、契約書等を公正証書として作成すると公文書となります。公文書となった契約書は真正に成立したものであること、および、内容が真実であることが証明するまでもなく強く推定されることになります。つまり、後でもめる心配が無くなります。

※公正証書の怖いところ

 金銭債権債務(お金を払えとか返せという債権債務)に関する契約書を公正証書で作成し、強制執行を受諾した旨の記載(支払いが遅れた場合ただちに強制執行しても文句は言いませんという意味の文言)がある場合、裁判をするまでもなく家、土地、預金、給料の差押えが可能になります。
あなたが債務者で債権者から公正証書で契約書を作成しますといわれた場合、行政書士などの専門家に相談することを強くおすすめします。

作り方

1)契約書など公正証書としたい文書(原案)を一定の様式に従って作成します。
2)作成した文書を持って当事者双方がそろって公証人役場に赴きます。
3)公証人が契約書の内容を確認し当事者双方に間違いない旨を確認します。
(必要に応じてこの内容で本当によいのか等の質問を受けます、また、法的に無効な箇所は削除される場合があります。)
4)公証人の指定する日に公正証書正本を受け取りに行きます。
注)あなたが債務者の場合にも、あなた又はあなたの代理人(行政書士など)が公証人役場に行く必要あります。

文書(原案)の作成から正本の受け取りまで行政書士を代理人として行うことができます。公証人役場は夜間や土日はやっていないので自分ではいけないという場合もあり代理人を使った方が便利です。
また、「契約書は公正証書で作りますね」といわれた場合、相手方は確実に専門家です、この場合、こちら側も専門家をたてておかなければ、不利な内容の公正証書を作られる危険があり(公証人は合法であれば内容が一方に不利でも教えてはくれません「中立義務」があります。)、また、後で文句を言うこともできません。

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