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○告訴・告発状作成○
告訴・告発とは
「貸した金を返せ」(請求)という訴えは民事訴訟で裁判所にします。一方、相手にはじめから返す気がなくて、あなたを騙して金を出させたということになると、詐欺罪(犯罪)が成立するので「詐欺に遭いました逮捕して処罰してください」という訴えを警察にすることができます、これを告訴といいます。ちなみに民事訴訟を起こすことは提訴といいます。
○民事訴訟との関係
民事訴訟ではお金を取り戻すのが目的です、相手が詐欺師だとしても民事訴訟の結果によって相手が警察に捕まったり刑務所に行ったりはしません。一方、刑事告訴して詐欺師が逮捕・起訴されて有罪となり刑務所に行っても、相手がだまし取った金をそのまま所持していた場合などを除いてお金は返ってこないでしょう。一応、逮捕の時点で、だまし取った物をそのまま所持していたなら、没収の上、持ち主に返還される可能性はあります、渡した封筒に入ったまま持っていたとか、騙して振り込ませた銀行口座にそのまま入っている場合などです。しかし、それらは例外的な場合で告訴しても損害の回復はできないのが一般的です。損害の回復は別途、民事訴訟で行います。
○告訴と告発
告訴とは被害者が自ら行う場合です、一方、告発とは第三者が行う場合です。
原則として犯罪は被害者じゃなくても誰でも告発できます、民事訴訟は原則として提起するか否かが本人次第(例外として債権者代位による提起などがありますが)ですが、犯罪は社会全体の問題なので、何人でも告発ができる仕組みなっています。ただし、親告罪、つまり被害者が訴えなければ犯罪が成立しない場合、代表例は強制わいせつなどですが、この場合には告発ということは、あり得ず告訴のみが可能です。
○被害届と告訴・告発
犯罪が発生し警察に通報すると事情聴取の上、被害届が作成されます。後日、任意で被害届を提出することもできます。被害届を出すと、警察は捜査を開始することになりますが、たくさん抱えた事件の中から、どの事件の捜査を優先するかは警察官の判断次第になってしまいます。
一方、告訴状や告発状が警察に提出された場合、警察はすみやかに検察官に送付することになっています。警察に通報したし被害届も出したけど捜査を開始してくれないという時、告訴状・告発状を提出して捜査を促すことができるのです。
○告訴・告発のしかた
1)告訴状・告発状を作成します。口頭でも告訴・告発はできますが書面にしないと不受理の証拠すら残りません。自ら書いてもOKですが、形式不備で受理されないというのはつまらないので行政書士に書かせた方がよいでしょう。
2)警察署に提出します。交番に届けたり、FAXで送っても受理されません。代理人による提出が可能なので行政書士が代理して提出します。もちろん、自ら行くこともできます、自分でいって提出したいが付き添って欲しいというご依頼もOKです。
○内容証明郵便に告訴の予告をする
相手を処罰して欲しいという場合には告訴する必要がありますが、被害を回復したいということが目的であれば、告訴する前に内容証明郵便で相手に告訴の予告をする方が効果的という場合もあります。
※正当な権利の主張にもとづく告訴の予告は堂々とすべきですが、相手に義務のない要求をすると逆に強要罪や脅迫罪に問われます。「権利行使の意思がなく相手を畏怖させる目的で告知した場合」脅迫罪が成立するとする判例があります。つまり、お金を返してもらうつもりはないけど、いやがらせで告訴の予告をしてはいけないということです。
○原田行政書士事務所○
063-0031
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