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○契約書・借用書作成
契約書や借用書の多くは、契約の内容が書いてあって当事者双方の署名や捺印があれば完全に有効だし、契約金額に応じた収入印紙が貼ってあれば税務署に怒られる心配もありません。
とはいえ、いくら双方が同意していても、法律上の強行規定に反する契約や公序良俗に反する契約は無効です。文書の書き方ひとつで、実質的には同じ契約の効力が認められたり、認められなかったりということも起こりえます。
行政書士作成の書面ということになれば当事者同士でも、争いを防げるし、第三者に対しても契約が有効に成立していることを認めてもらいやすくなります(法的な対抗力とは別な問題としてね)。
○原田行政書士事務所○
063-0031
札幌市西区西野一条5丁目4番20号ルネ西野506号
TEL011−667−6841
FAX011−667−6843
メールで相談(harada@gyoseishoshi.jp)
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