原田行政書士事務所は法的に保護されるべきあなたの権利を守るお手伝いを致します。
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○遺産分割協議書作成○ 遺産分割協議とは相続人全員で話し合い、合意により相続財産の分割を行うことです。 ○遺産分割の必要性 人が死ぬと財産の有無や遺言の有無にかかわらず当然遺産相続が開始します。ある程度の財産を有する方ならあらかじめ遺産相続に関して遺言をしていることも多いでしょう。しかし、実際に遺産の分配をしようと思うと様々な問題が発生します。遺産分割では複雑でデリケートな問題を含むことも多く、当事者だけで円満に協議をまとめることは多くの場合困難でしょう。 ○相続財産が不動産の場合 相続財産が不動産など、そのままでは分けることが困難な財産である場合、遺言に二分の一ずつ相続させるとあっても具体的な分割方法を話し合う必要が生じます。不動産の分割方法はいくつかありますが、どの方法が有利かは立場や思惑により異なるので非常に難しい話し合いとなります。 例えば、 1.土地が相続財産の場合、土地を半分に分けて(分筆)それぞれ所有権を移転する。(現物分割) 2.一人が当該不動産を相続し他の相続人に総額の金銭を支払う。(価格賠償) 3.当該不動産を売却して売却代金を相続割合に応じて分ける。(代金分割) というような方法によりますが、いずれの方法をとる場合にも相続人全員が納得して合意しなければならないわけですから、なかなか大変です。 相続人の合意により協議をまとめることが困難である場合には家庭裁判所に申し立てて審判を仰ぐ方法もあります。 ○不動産の相続でさらに困難なケース 「土地は兄に建物は弟に相続させる」という遺言がされたとします。 この場合、遺言どおりの相続を実行したとすると、弟は兄に地代を払い続けることになります。地代の額を裁判所に定めてもらうことができますが、兄としては他の目的で土地を使用収益する場合に比べて安い地代に甘んじることになります。兄弟いずれの側から見てもあまり有利な遺産相続とは言えない状況になります。 こうした場合、協議により、何らかの現実的な遺産分割を行う必要が生じることになるでしょう。土地と建物をひとつずつ残したので兄弟仲良く分け合って欲しいという親心はわからないわけではありませんが、遺言どおりに相続を実行しても、相続人としては納得できないケースではないかと思われます。 ○相続人全員が参加する 参加者は相続人全員です。相続財産を受けるつもりが無いという相続人も参加しなければ有効な遺産分割協議とはなりません。ただし、相続放棄をした人や相続欠格となっている人については相続人としては扱われないので遺産分割協議にも参加できません。 ○認知があれば相続人が増えます 遺産分割協議をした時点で確定していた相続人全員でされた協議はその後、認知請求が認められることで新たに相続人が増えたとしても無効とはなりません。この場合、認知された子は各相続人に自己の法定相続分に応じた金銭の償還を請求できます。 ○遺産分割協議の解除 相続人全員の合意の上で一度した遺産分割を解除することができます。しかし、一般の契約のように債務不履行、つまり、遺産分割協議で定めた負担の不履行を理由とする法定解除は認められません。また、家庭裁判所に申し立ててした遺産分割は相続人全員の合意があっても解除できません。 ○包括受遺者も遺産分割協議に参加する 遺産分割協議に相続人以外の者が加わる場合があります。遺言で「全財産の○分○を遺贈する」とされた人を包括受遺者といいます。包括受遺者は相続人とともに遺産分割協議に参加することになります。 ○遺産分割協議書 遺産分割協議が調ったら遺産分割協議書を作成します。内容を確認し全員が署名押印します。印鑑はそれぞれの実印を押します。遺産分割協議書に基づいて不動産の登記申請をする場合には当該不動産を取得する人(権利者)以外の協議参加者の印鑑証明書を添付する必要があります。 ○相続関係説明図 被相続人の生涯にわたる実親、養親、兄弟姉妹、婚姻、親子関係を明らかにする戸籍謄本を集めます。死亡時の本籍地の戸籍謄本からスタートし出生ないし一定の年齢までの親族関係が全て明らかになるまで遡ります。収集した戸籍謄本に基づいて相続関係説明図を作成します。相続関係説明図は相続財産について権利移転を行う際に添付書類として必要となります。 ○原田行政書士事務所○ 063-0031 札幌市西区西野一条5丁目4番20号ルネ西野506号 TEL011−667−6841 FAX011−667−6843 |
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