原田行政書士事務所は法的に保護されるべきあなたの権利を守るお手伝いを致します。

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○遺言書作成○

 紙に自分の遺産の取扱などを書いて「日付(必ず年月日)」「署名」「捺印(拇印可)」すると有効な遺言になります。しかし死後、相続人の間で遺言がニセ物ではないかと争いになったり、形式に不備があって有効な遺言と認められないということになっても、何しろ死んだ後のことのことなのでどうすることもできません。遺言作成のサポートは行政書士のもっとも代表的な業務です。

 自分の遺志を正しく、有効に伝えたいという方は、お気軽にご相談下さい。

○遺言をすることができる人

 原則として遺言は大人なら誰でもできます。
 また、15歳以上であれば未成年者であっても有効に遺言を行うことができます。

 成年被後見人は医師の立ち会いの下で遺言をすることができますが、通常の方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)による遺言はすることができません。

 被保佐人や被補助人であっても単独で有効に遺言ができます。

※自筆証書遺言は相続開始後、家庭裁判所の検認手続きを受ける必要があります。

○遺言に書くと有効となること
 「自分のお葬式はこういうふうにしてください。」というようなことも遺言書に書くことができますが、書いたとしても法律上の効果はありません、遺族は道義的には遺言者の遺志に従うべきですが、法的な拘束は受けません。遺言に書いて有効に法的な効果が生じるのは以下にあげる事項に限られます。

−遺言でのみ法的に有効に行うことができる行為−
1)未成年後見人の指定
2)未成年後見監督人の指定
3)相続分の指定およびその指定の委託
4)遺産分割の方法の指定およびその指定の委託
5)遺産分割の禁止
6)遺産分割された財産について相続人間の担保責任の定め
7)遺言執行者の指定および指定の委託
8)遺贈の減殺方法の指定
−遺言で有効に行うことができる行為(遺言じゃなくてもできる)−
9)子の認知
10)廃除および廃除の取消
11)遺贈など相続財産の処分
12)寄付行為(財団法人をつくるための規定を設ける)
13)信託の設定

※上記以外のことについて遺言に書いたとしても法的な効果は生じないのです。

○通常の方式による遺言

 通常の方式による遺言には以下にあげる三つの方式があります。それぞれの方法に長所短所があります。どの方法が自分の遺志を伝えるのにふさわしいか、じっくり考えて決めましょう。

 ただし、遺言は何度でも書き直すことができ、新たな遺言をすると、前の遺言は後の遺言に抵触する範囲で撤回されたことになります。遺言は遺言者の単独行為(一方的な意思表示)なので、相手方との合意で結ぶ死因贈与契約とは違い、相続が開始(遺言者の死亡)するまでは当事者を拘束しません。遺言に書いてしまったから、もう変更できないというものではありません。

 しかし、遺言は一生に一度のつもりで、慎重に悔いの残らない物にしたいですよね。一緒にじっくり考えましょう。お気軽にご相談下さい。

自筆証書遺言の作り方
1)遺言の内容を自ら手書きする。
2)作成年月日(省略不可)を記載する。
3)署名、押印(拇印可)する。

注意)年月日を省略はできません。元号でも西暦でもかまいませんが、日を省略したりすると遺言全体の効力が失われてしまいます。

よい例)
平成19年7月21日
2007年7月21日
悪い例)
7月21日(何年かわからない)
2007年7月(何日かわからない)
平成19年7月吉日(判例があり絶対ダメ)
一応有効)
満60歳の自分の誕生日
平成20年の元旦
※上記は一応有効となる可能性はありますが、やめておいた方がよいです。

ワープロで打った場合手書きで署名しても無効です。本文、年月日、署名は全て本人の手書きである必要があります。
そのため、字を書くことができない場合自筆証書遺言はできないことになります。代筆、点字タイプ、録音テープ、ビデオレターなどを自筆証書遺言に代えることはできません(残念ですが法律整備待ちです)。自ら文書を手書きで筆記できない場合、現状では公正証書遺言もしくは秘密証書遺言によるほかありません。

自筆証書遺言は専門家の手を借りずとも、自分一人でできます。しかし、本人による真正な遺言であることの証明が完全にはできないことから、相続開始後の紛争の原因となることがあります。しかし、遺言は自らの手で作った自筆証書遺言でしたいという希望される方もいることでしょう。慎重に作成し、存在を明らかにしておけば自筆証書遺言も法的に完全に有効な遺言で公正証書遺言などに劣るものではありません。

○公正証書遺言

公正証書遺言とは公証人が作成する公文書であり、遺言の王様です。

公正証書遺言を作成すると正本が交付されますが、原本は公証人役場に保管されます。そのため、事後改ざんすることができないため内容の真正が確実に担保されます。作成は厳格に手順に従って行われ費用も他の方式比べ割高ですが、相続開始後、遺言の成立に関して争いが起こる余地がありません。

また、自筆証書とことなり、原則として遺言者は遺言の内容を公証人に口述しますが、手話通訳や筆談により公証人に遺言の内容を伝えることもできます。

公正証書遺言の作り方
1)あらかじめ遺言の内容を検討しておきます。
2)印鑑証明書、戸籍謄本(相続人がわかるもの)、受遺者の住民票をとっておきます。
3)証人二人とともに遺言者ご本人が公証人役場に赴きます、実印と印鑑証明書を忘れずに持っていきます。
4)公証人に遺言の内容を口述します。
5)遺言の内容は公証人によって筆記されます。
6)筆記した内容を公証人が本人および証人二人に読み聞かせます。
7)本人および証人二人が内容に誤りがないことを確認し署名押印します。
8)公正証書遺言正本の交付を受けます。原本は公証人役場に保管されます。

※推定相続人、受遺者およびこれらの者の配偶者、直系血族などは証人になれません。知人2人に頼んでもよいわけですが、遺言の内容を知られてしまうことになります。行政書士に依頼し行政書士の補助者とともに証人とした場合、守秘義務があるため遺言の内容を第三者に知られる心配がありません(公証人は当然に守秘義務があります)。

費用(公証人役場に支払う費用)

証書作成の費用
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合 24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算
※相続人や受遺者ごとに算出し合算します。
※相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは11,000円を加算します。
※この他に紙代などとして数千円掛かります。

計算例
1)相続人一人に3,000万円を相続させる遺言をした場合

23,000円+11,000円=34,000円

2)相続人の一人に4,000万円、もう一人に3,000万円、相続人以外にの者に1,000万円遺贈させる遺言をした場合。

29,000円+23,000円+17,000円+11,000円=80,000円

3)相続人二人に5,000万円ずつ相続させる遺言をした場合。

29,000円+29,000円=58,000円

○秘密証書遺言

 公証人が関与して遺言の存在を明らかにし、しかも、封印されるため改ざんや偽造を防止できます。公正証書遺言では遺言の内容を公証人や証人に明らかにしなければなりません。自筆証書遺言では必ず自ら手書きしなければなりませんが、秘密証書遺言では本文は代筆でもワープロでも点字でもかまいません(署名は自書しなければなりません)。誰にも知られず遺言でき、しかも遺言の存在や真正は公証人の関与により証明できます。

※署名が自書されていない時、本文に押印した印章と封書にした印章が異なる場合秘密証書遺言としては成立しなくなります。
※本文に押印した印章と封書にした印章が異なる場合でも全て遺言者が自ら手書きされ年月日が記載され署名押印されていれば自筆証書遺言として有効となります。

秘密証書遺言の作り方

1)遺言者は封書に入れる本文を用意します。本文は公証人も見ることはありません。原則として遺言者以外の者が内容を知ることはありません。
2)公証人の立ち会いの下で本文を封書に入れます。
3)封書を閉じて本文に押印した印章で封印します。
4)公証人および証人2人以上の前に封書を提出し、遺言者は自分の遺言書でること並びに筆者の氏名および住所を申述します。
5)公証人が封書に日付、上記の申述を封書に記載し、遺言者、証人、公証人はそれぞれ署名押印します。

完成した秘密証書遺言を納めた封書は遺言者が保管します。公正証書遺言のように原本が公証人役場に保管されるわけではないので、内容の真正は証明されません。公正証書遺言のように紛失しても再発行は受けられません。

秘密証書遺言の場合も遺言を執行する前に家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

○特別な方式の遺言


 死亡危急者の遺言、船舶遭難者の遺言、伝染病隔離者の遺言、船舶乗船者の遺言、があります。これらの遺言をした後、通常の方式の遺言ができるようになって6ヶ月が経過すると特別な方式の遺言は効力を失います。

○遺言執行者

 遺言どおりに財産移転等を確実に行うために選任します。遺言で指定することもできます。また、遺言で指定されていない場合や遺言執行者がなくなった場合など家庭裁判所に選任の申し立てをすることもできます。

 遺言執行者になるためには特別な資格は不要です。しかし、遺言の執行には専門知識が必要となる場面も多く、また、手続きの多くは平日の日中に行う必要があるので、知人を指定した場合、指定された人にとっては負担が大きい仕事になります。行政書士や弁護士に依頼した方がよいでしょう。

※遺言で子の認知がされている場合には遺言執行者が必要です。相続人と認知された子は利害が対立するので相続人による遺言執行に適さないからです。廃除や廃除の取消も同様です。

○遺留分減殺(いりゅうぶんげんさい)

 遺言の内容にかかわらず、配偶者、子、直系尊属に一定割合の相続がされることを保証する制度です。直系尊属は法定相続分の三分の一、配偶者と子は法定相続分の二分の一が遺留分とされているので遺贈や遺言により法定相続と異なる指定がされていたとしても各相続人は自己の遺留分が満たされる限度で遺留分減殺請求ができます。

 被相続人が生前にした処分であっても相続開始前1年内の贈与までは遺留分減殺の対象になります。

 相続人が妻と長女と長男である場合に遺言に「全財産を長男に相続させる」とあっても、妻は四分の一、長女は八分の一について遺留分を主張できます。

 遺留分を侵害する遺贈や相続も遺留分減殺請求がされるまでは有効な遺贈・相続として扱われます。遺留分を有する相続人は遺留分を侵害する遺贈・相続がされたことを知った時から1年内に遺留分減殺請求をすることができます。


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